今日はAが少なくて、Sが8だったのは覚えている。
あとは6月6日締切のAが10。
明日仕事を済ませれば9連休のGW。
そう思っていたところ、うっかりやらかした。おもくそ左手の親指切った。
グローブをしていてよかった。やっぱグローブは防具だよ。ついでに眼鏡も防具の一種だよ。なんなら髪飾りも防具の一種でいいよ。どこの防御力が上がるのかは知らんけど。
爪も三分の一ほど横一文字に切れていた。病院の救急外来で改めて自分の傷口見て現実ってクソゲーって思った。昔は傷口くらいなんのそのだったのだが、今は直視できない。だめだ。
しかし痛みって、アドレナリン出てると感じないんですね。
怒ったり悲しんだりしてたら、痛みが引っ込んだり出てきたりしてちょっと楽しかった。
別に私は決してMではない。履き違えないように。
ところで就業中の怪我は労災が降りるというのは一般的な知識だとは思うのだが、実際に申請するとなるとどうすればいいのかというのは意外と知らないものだなと今日実感したので、備忘録がてら記載しようと思う。
うちではまず、労災連絡書を記入する必要がある。
被災者氏名は当然怪我をした人の名前であり、現認者指名はそれを確認したものにあたる。
あとはそのまま書いていけばいい。被災場所然り、傷病の部位状態然り。
そうしたら次は病院に行くのだが、労災は一旦10割負担になる。なので多めに資金を持って行ったほうが安全である。
今回緊急外来で一旦応急処置をしてもらったので、正式な精算ができず、保証金預り証というのをもらった。
この保証金預り証は、万一、病院などに労災の手続き書類が提出されなかった場合に、病院が治療費を受け取れなくなることを防ぐためのもので、その金額は病院によってバラバラだそうだ。私が行ったところは1万ほどかかった。
なおこの緊急外来、次にまともに診察できる最短日数が4日後で、さすがにそこまでは待っていられないので、明日出勤したらどこかのタイミングで会社の最寄り病院に行こうと思う。
なおその場合、保証金預り証のお金はどうなるのか。調べてみたがはっきりしなかった。が、おそらく厚生労働省の様式第5号労働者災害補償保険(うちでは5号様式と言われていた)がいる。
ちなみにこの5号様式は、正式名称は療養補償給付たる療養の給付請求書というらしい。早い話が、この用紙を病院に提出するからお金を払ってこなくていい、という書類です。
で、今調べてわかったのだが、最初にかかった病院と違う病院にかかる場合は、様式第6号「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院など(変更)届」を出すことになるようだ。5号はあくまでも最初の病院に出す書類との記載があった。
そう、例えば今日救急外来で行ったけど、明日その病院で見てもらえないから別の病院で診断を受ける、となった場合、5号と6号がいるのである。
肋骨を折ってない方の事務のおねーさんに迷惑かけちゃうけど、この2枚でどうにかしてもいいか相談しないとなあ……。
ちなみに休業が4日以上になると、休業補償の書類になる8号も必要になる。今回左手をやっちまった程度の私の場合は必要ない。
しかし利き手をやらなくて本当に良かった。いやまあどうあがいても利き手をやらかすことはありえないのだが、いやもうほんと、使い捨てゴム手袋使って今日はお風呂入ったけど、不便だこと不便だこと。
とりあえず、必要書類と相談する内容を絞り込んで、明日必要なものを一通り用意したら寝ようと思う。